「営業停止ゼロの会社」をつくる

警備業法における「営業停止命令」とは

営業停止命令(法第49条)とは、公安委員会が警備業者に対し、
警備業務の全部または一部の営業を一定期間停止させる行政処分です。
警備業界における最も重い処分の一つであり、会社の信用・契約・事業継続に重大な影響を及ぼします。

1.営業停止命令が出される法的根拠
警備業法第49条第1項に基づき、公安委員会が発出します。
行政処分基準は全国共通の枠組みで、都道府県ごとに同一内容の基準が公表されています。

2.営業停止命令が科される主なケース
公安委員会は、次のいずれかに該当すると判断した場合、営業停止命令を行います。

2-1. 極めて重大な法令違反行為(A〜E分類)を行った場合
基準では法令違反をA〜Iに分類し、
A・B・C・D・E=極めて重大な違反
とされています。
これらに該当する行為があれば、原則として営業停止命令の対象です。

例(典型的なA〜E分類のイメージ)
・無届営業・虚偽届出
・検定合格者を配置すべき業務で無資格者を配置
・警備員に対する指導教育を実施していない
・重大事故につながる警備実施上の違反
・反社会的勢力との関係

2-2. 警備員の重大違反を防止するための指導監督を怠った場合
警備員本人の違反であっても、
会社が適切な指導・監督を尽くしていなかったと判断されれば、会社が処分対象なります。

2-3. 同種・類似の違反が繰り返されている場合
以下のような場合、営業停止命令の発動が強くなります。

・同じ種類の違反を繰り返している
・多数の警備員が同種の違反を行っている
・過去3年以内に法令違反歴がある
・過去5年以内に指示または営業停止命令を受けている

2-4. 違反状態が解消されていない場合
違法状態が継続している、改善措置が不十分と判断される場合も対象です。

3.営業停止期間
基準では「営業停止期間」を次のように定義しています。
公安委員会が命じる、営業を停止しなければならない期間。
期間は違反の重大性・過去の処分歴・改善状況などを総合的に判断して決定されます。

4.営業停止命令の内容
営業停止命令は、次のような形で発出されます。

4-1. 停止の範囲
・営業の全部停止
・特定の警備業務のみ停止(例:1号のみ、2号のみ)

4-2. 停止期間
・数日〜数十日が一般的
・重大違反の場合はより長期化

4-3. 指示との併用
営業停止命令と同時に、
違反原因の解消や再発防止措置を命じる「指示」(法48条)が併せて行われることがあります。

5.営業停止命令の実務上の影響
営業停止は警備会社にとって極めて重大な影響を及ぼします。

5-1. 契約への影響
・停止期間中は該当業務を実施できない
・契約解除・損害賠償のリスク
・元請・取引先からの信用低下

5-2. 行政上の影響
・停止命令は公表される場合が多い
・その後の更新審査で厳しいチェック
・再度違反があれば「取消処分」に進む可能性

5-3. 経営への影響
・売上の大幅減少
・警備員の配置転換・休業対応
・企業イメージの毀損

6.営業停止を避けるための実務ポイント
教育・管理・コンプライアンス整備 は、まさに営業停止リスクを下げる最重要領域です。

6-1. 指導教育の確実な実施
・新任教育・現任教育の記録管理
・検定資格者の適正配置
・教育計画の年度管理

6-2. 警備員の監督体制
・現場巡察・指導記録
・配置基準の遵守
・事故・違反の早期発見

6-3. 法令遵守体制の構築
・内部監査
・コンプライアンスマニュアル
・是正措置の仕組み

6-4. 過去の違反歴がある場合の強化策
・再発防止計画の策定
・公安委員会への報告体制
・外部研修・専門家の活用

7.まとめ
営業停止命令は、重大な法令違反や繰り返し違反がある場合に発動される最重級の行政処分です。
警備業者は、
・教育
・管理
・指導監督
・法令遵守
を徹底することで、営業停止リスクを大幅に低減できます。
教育資料整備・管理体制構築 は、まさに営業停止を防ぐための最も効果的な取り組みです。

警備業法「営業停止命令」の基準(正式基準の要点)

1.営業停止命令とは
警備業法第49条第1項に基づき、公安委員会が
警備業務の全部または一部の営業停止を命じる行政処分です。

2.営業停止命令が出される基準(第9条)
公安委員会は、次のいずれかに該当すると判断した場合、営業停止命令を必ず行うと定めています。

2-1. 極めて重大な法令違反(A〜E分類)を行った場合
・A・B・C・D・Eに分類される違反は「極めて重大」
・これらに該当する行為を警備業者が行った場合、営業停止命令の対象

例:A〜Eに該当する典型的違反(基準別表より)*
・無届営業
・虚偽届出
・検定合格者を配置すべき業務で無資格者を配置
・教育未実施
・重大事故につながる警備実施違反

2-2. 警備員の重大違反を防止するための指導監督を怠った場合
警備員がA〜E分類の重大違反を行い、
会社が指導監督を尽くしていなかったと認められる場合*も営業停止命令の対象。

2-3. 重大でない違反(F・Oなど)でも、以下の条件に該当すると営業停止
I分類を除く違反について、次のいずれかに該当するとき:

イ:同種・類似の違反が繰り返されている
・同じ違反が繰り返し行われている
・多数の警備員が同種の違反を行っている
ロ:過去5年以内に営業停止命令を受けている
ハ:過去3年以内に法令違反歴がある
・警備員や元警備員による違反も含む

3.営業停止命令の判断ポイント(公安委員会が重視する要素)
基準では、次の観点を総合的に判断するとされています。

違反の重大性(A〜I分類)
違反の故意性・悪質性
違反の継続性・改善状況
過去の行政処分歴(3年・5年ルール)
指導監督体制の不備の有無

4.営業停止期間
・基準では「営業停止期間」を次のように定義:
営業停止命令において、警備業者が営業を停止しなければならない期間
・期間は違反の重大性・過去の処分歴・改善状況などを総合的に判断して決定されます。

5.営業停止命令と指示(第48条)の関係
営業停止命令を行う場合でも、
違法状態の解消や再発防止のために「指示」を併せて行うことができる(第6条)

6.まとめ:営業停止命令の基準を一言で言うと
A〜E分類の重大違反 → 原則営業停止
F・O分類でも、繰り返し・多数・過去処分歴 → 営業停止
警備員の違反でも、会社の監督不十分なら営業停止

教育・管理・コンプライアンス整備 は、まさにこの基準に直結する最重要領域です。

警備業法 違反分類表(A〜I)

A分類:最も重大な違反(営業停止・取消の主要対象)
会社の根幹に関わる重大違反。悪質性が高いと判断される領域。
・無届営業(無許可で警備業を実施)
・虚偽の届出
・欠格事由に該当する者が実質的に経営に関与
・反社会的勢力との関係
・重大事故につながる故意の違反

■ 典型事例
無届営業の発覚
 新規の商業施設から依頼を受け、許可を得ずに1か月間警備業務を実施。
 巡回中の警察官が確認し、無届営業としてA分類に該当。

反社会的勢力との関係
 元役員が暴力団関係者と継続的に接触し、実質的に経営に影響を与えていたことが判明。

虚偽届出
 実際には20名の警備員が退職しているのに、変更届を提出せず、帳簿上は在籍のままにしていた。

B分類:重大な法令違反(営業停止の主要対象)
安全確保に直結する重大違反。
・検定合格者を配置すべき業務で無資格者を配置
・配置基準違反(必要人数を満たさない)
・警備計画の未作成・虚偽記載
・警備員の身辺調査(適正確認)を怠る

■ 典型事例
検定合格者を配置すべき現場に無資格者を配置
 交通誘導2号業務で「検定合格者1名以上」が必要な現場に、無資格者のみを配置。
 事故は起きなかったが、配置基準違反としてB分類。

警備計画の未作成
 雑踏警備のイベントで、警備計画書を作成せずに当日運用。
 動線管理が不十分で混雑が発生し、主催者から通報。

C分類:教育・管理に関する重大違反
教育義務の不履行は営業停止の典型要因。
・新任教育・現任教育の未実施
・教育記録の虚偽作成
・指導教育責任者の不在・不適切配置
・警備員への指導監督を著しく怠る

■ 典型事例
・*新任教育を実施せずに現場へ配置
 採用翌日に教育なしで現場に投入。
 警備員が来場者とトラブルを起こし、調査で教育未実施が発覚。

教育記録の虚偽作成
 実際には教育を行っていないのに、教育記録に「8時間実施」と記載。
 公安委員会の立入検査で発覚。

D分類:警備実施上の重大違反
現場での安全確保に関わる違反。
・交通誘導での危険行為
・施設警備での巡回・点検の未実施
・雑踏警備での安全計画未実施
・事故発生時の虚偽報告・報告遅延

■ 典型事例
巡回未実施による事故発生
 施設警備で「1時間ごと巡回」が契約だが、実際には3時間放置。
 その間に漏水が発生し、テナントに被害。

交通誘導での危険行為
 警備員が独断で車両を逆走させ、接触事故が発生。
 マニュアル違反としてD分類。

◆E分類:書類・報告に関する重大違反
行政への虚偽報告は重い処分対象。
・報告義務違反(事故報告・変更届の不提出)
・帳簿・書類の虚偽記載
・公安委員会の指示に従わない

■ 典型事例
事故報告の不提出
 現場で転倒事故が発生したが、会社が「軽微だから」と判断し報告せず。
 後日、被害者から警察に相談があり発覚。

帳簿の虚偽記載
 勤務実績を実際より多く記載し、警備員の配置人数を偽装。

◆F分類:中程度の違反(繰り返しで営業停止対象)
単発では指示処分が多いが、繰り返しで営業停止へ。
・教育記録の不備
・警備員の装備不備
・現場指導の不足
・軽微な配置基準違反

■ 典型事例
教育記録の不備
 教育は実施しているが、記録に講師名・時間が記載されていない。

装備品の不備
 誘導灯の電池切れ、反射ベストの破損などが複数回指摘される。

◆G分類:軽度の違反(改善指導レベル)
・書類の軽微な不備
・報告遅延(悪質性が低い場合)
・現場での軽微な手順違反

■ 典型事例
報告書の軽微な記載漏れ
 巡回時間の記載が抜けているなど。

現場での軽微な手順違反
 立哨位置が数メートルずれていた、など。

◆ H分類:形式的・軽微な違反
・名札の不備
・制服の軽微な規定違反
・軽度の記録漏れ

■ 典型事例
名札の不備
 名札の裏面が汚れており、読み取りにくい。

制服の軽微な規定違反
 帽子の着用忘れなど。

◆ I分類:警備員個人の軽微な違反(会社処分対象外)
※ただし、会社の指導監督不十分と判断されれば会社も処分対象に格上げされる。
・警備員の軽微なミス
・現場での注意不足
・手順の軽度逸脱

■ 典型事例
警備員の軽微なミス
 来場者への案内で言い間違いがあった。

注意不足による小さなトラブル
 駐車場で車両誘導のタイミングが遅れ、軽いクラクショントラブルが発生。

行政処分との関係(重要ポイント)

分類 行政処分の可能性
A〜E  原則「営業停止」または「取消」
F・G  指示処分 → 繰り返しで営業停止
H  口頭指導・改善指導
I  原則会社処分なし(ただし監督不十分なら処分対象)

O分類とは(行政処分基準の正式定義)

O分類は “その他の違反” をまとめた分類で、F分類と同じく中程度の違反に位置づけられる領域です。
ただし、O分類は「特定の条文に明確に当てはまらないが、警備業務の適正な実施に支障がある行為」を扱うため、現場では見落とされがちで、繰り返すと営業停止につながる“隠れリスク”です。

警察庁の行政処分基準では、違反行為をA〜Iに分類していますが、
O分類は「F分類に準ずるその他の違反」として扱われます。

つまり、
・A〜E:重大違反(営業停止・取消の主要対象)
F・O:中程度の違反(繰り返しで営業停止)
・G・H:軽微な違反
・I:警備員個人の軽微な違反

という位置づけです。

O分類の特徴(F分類との違い)

項目 F分類 O分類
性質  中程度の違反  中程度の違反
内容  明確に定義された違反  明確に分類されない“その他の違反”
行政判断  指示 → 繰り返しで営業停止  指示 → 繰り返しで営業停止
典型例  教育記録不備・装備不備  現場運用の不適切・軽度の契約違反など

O分類は「分類表に載っていないが、警備業務の適正を欠く行為」をまとめたものです。

O分類の具体的事例(実務でよく起きるもの)

① 現場での不適切な運用(軽度だが繰り返すと危険)
■ 事例
・現場での休憩時間が契約と異なる
・警備員が持ち場を短時間離れる
・立哨位置が契約図面と違う
・交代時の引継ぎが口頭のみで記録がない

■ 行政判断
・「警備実施の適正を欠く」としてO分類
 → 繰り返しで営業停止の対象

② 契約内容の軽度な不履行
■ 事例
・契約では「巡回2回」だが、1回しか実施していない
・契約上必要な装備を持参していない(軽度)
・契約書に記載の報告書様式を使用していない

■ 行政判断
・契約違反は重大性が低くても「適正な警備業務の実施に支障」と判断されO分類

③ 軽度の管理不備(F分類ほど重大ではない)
■ 事例
・現場責任者の巡察記録が月に1回抜けている
・勤務割表の更新が遅れている
・警備員の健康状態チェックが形式的

■ 行政判断
・「管理体制の不備」としてO分類
 → 事故が起きればD分類に格上げされる可能性あり

④ 報告義務の軽度な遅延
■ 事例
・軽微なトラブルの報告が翌日になった
・公安委員会への変更届が数日遅れた(悪質性なし)

■ 行政判断
・E分類ほど悪質ではないためO分類
 → 繰り返しで営業停止

O分類が“見落とされやすい”理由

・A〜Fのように明確な条文違反ではない
・現場の「ちょっとした不備」が対象
・記録が残らないため発覚しにくい
・しかし繰り返すと営業停止に直結する

つまり、O分類は“軽いようで重い”のです。

実務ポイント
O分類は「現場の小さなほころび」を拾う分類
・内部監査で最も見落とされやすい領域。

記録の整備が最大の予防策
・巡察記録
・引継ぎ記録
・契約遵守チェック
これらを残すだけでO分類の多くは防げる。

現場責任者教育で必須
「O分類=軽い違反ではない」
という意識づけが重要。

警備業法「営業停止にならないための対策」(公安委員会の行政処分基準に完全準拠)

結論(最重要)
営業停止を防ぐための核心は次の3つです。

① 無資格配置・教育懈怠・虚偽記録を絶対に出さない
② 指導監督体制を“証拠で示せるレベル”に整備する
③ 違反が起きた時に「即時報告・即時是正」を徹底する

この3つを外すと、どれだけ真面目に運営していても営業停止リスクが残ります。

①営業停止の主要原因(A〜E分類)を潰す

公安委員会が「極めて重大」と判断する違反は以下。
これらは 1回でも営業停止の対象 になります。

■ A〜E分類の典型例
・無届営業(認定を受けずに営業)
・無資格者の配置(検定業務での非有資格者配置)
・新任・現任教育の未実施
・教育実施簿の虚偽記載
・重要事項の虚偽届出
・重大事故につながる警備実施違反

【 対策 】
・資格者配置表を毎日チェック(現場ごと)
・教育計画を年間で作成し、実施後は即日記録
・教育簿は“手書き禁止”にしてシステム管理
・配置変更は必ず管理者承認制にする
・現場日報・巡察記録をデジタル化して改ざん防止

②「指導監督義務違反」を防ぐ

警備員が違反した場合でも、会社が次の状態だと営業停止になります。
「指導監督を尽くしていなかった」

対策
・巡察記録を必ず残す(日時・場所・指導内容)
・現場責任者への月1回の指導記録
・ヒヤリハット報告制度の導入
・問題行動があった警備員への再教育記録

※ 記録がない=指導していないと判断されます。

③F・O分類の軽微違反でも「繰り返し」で営業停止

軽微な違反でも、次の条件に該当すると営業停止になります。

・同種の違反が繰り返されている
・多数の警備員が同じ違反をしている
・過去3年以内に違反歴がある
・過去5年以内に営業停止歴がある

【 対策 】
・内部監査を年2回実施(書類・現場)
・違反発生時は“再発防止策”を文書化
・改善状況を3ヶ月後に再チェック

④書類管理の徹底(虚偽記載・不備は即アウト)

営業停止の原因で最も多いのが 書類の不備・虚偽記載

■ 必ず整備すべき書類
・教育実施簿(新任・現任)
・資格者配置簿
・警備員名簿
・雇入れ時の適性確認記録
・配置変更記録
・巡察記録
・事故・トラブル報告書

【 対策 】
・書類はクラウド管理(改ざん防止)
・紙の場合は“訂正印”のルールを統一
・教育簿は講師と受講者のダブル署名

⑤現場運用のチェックポイント

現場での違反は、会社の監督不十分と判断されます。

■ 現場で必ず確認すべき項目
・制服・装備品の適正
・業務実施要領の理解度
・立哨・巡回の実施状況
・休憩・交代の適正
・事故・トラブルの即時報告体制

【 対策 】
・巡察は最低月1回(繁忙現場は週1)
・巡察チェックリストを統一
・巡察時の写真記録を残す

⑥事故・トラブル発生時の“初動”が命

事故が起きた時の対応が悪いと、軽微な事故でも営業停止に発展します。

【 初動対応の鉄則 】
1.即時報告(現場 → 管理者 → 代表者)
2.事実確認(関係者・現場・記録)
3.公安委員会への報告(必要時)
4.再発防止策の策定
5.再教育の実施と記録

⑦コンプライアンス体制を“見える化”する

公安委員会は「体制が整っているか」を重視します。

【 必須の体制整備 】
・コンプライアンスマニュアル
・教育計画(年間)
・内部監査計画
・リスク管理マニュアル
・苦情処理・事故対応フロー

⑧すぐ使えるチェックリスト

✔ 営業停止リスクゼロ化チェックリスト
・[  ] 検定業務に無資格者を配置していない
・[  ] 新任・現任教育を計画通り実施
・[  ] 教育簿は講師・受講者の署名済
・[  ] 巡察記録が毎月残っている
・[  ] 事故・トラブルは即時報告
・[  ] 書類は最新状態で保管
・[  ] 内部監査を年2回実施
・[  ] 再発防止策を文書化している
・[  ] 配置変更は管理者承認制
・[  ] 苦情対応の記録が残っている

警備会社の教育・管理・コンプライアンスは「5つの柱」でシステム化する

① 計画の標準化
② 教育のデジタル化
③ 記録の自動化
④ 現場管理の可視化
⑤ 内部監査の仕組み化

この5つを整えると、
営業停止リスクが激減し、監査対応が“数分”で終わる会社になります。

①計画の標準化(年間教育・巡察・監査のテンプレ化)

■ システム化のポイント
・年間教育計画をテンプレ化
・現場別の教育スケジュールを自動生成
・巡察計画(頻度・担当者)を自動割当
・内部監査の年間スケジュールを固定化

■ 効果
・計画漏れゼロ
・担当者が変わっても運用が継続
・公安委員会に「計画的運用」を証明できる

②教材・教育のデジタル化(動画+PDF+テスト)

■ 必須のデジタル教材
・新任教育:法令・基本動作・事故防止
・現任教育:四半期ごとのテーマ
・現場別教育:施設特性・緊急対応
・事故・ヒヤリハット再発防止教材

■ システム化のポイント
・動画教材をクラウドに集約
・スマホで視聴可能
・テストをオンライン化(自動採点)
・教育簿を自動生成

■ 効果
・現場の拘束時間を最小化
・記録の抜け漏れゼロ
・教育簿の虚偽記載リスクが消える

③記録の自動化(教育簿・巡察簿・配置簿)

■ 自動化すべき記録
・教育実施簿(新任・現任)
・巡察記録
・警備員名簿
・資格者配置簿
・事故・トラブル報告書
・苦情対応記録

■ システム化のポイント
・入力フォームを統一
・自動でPDF生成
・管理番号を自動発行(ラベルプリンタ連携)
・改ざん防止のためクラウド保存

■ 効果
・行政処分の主要原因「虚偽記載」を防止
・監査時に“検索→即出力”で対応完了

④現場管理の可視化(巡察・指導・配置の見える化)

■ システム化のポイント
・巡察チェックリストをアプリ化
・巡察時の写真を自動保存
・指導内容をその場で記録
・配置変更は管理者承認制
・現場別の違反傾向を自動分析

■ 効果
・「指導監督義務違反」を防止
・現場の問題を早期発見
・公安委員会に“監督体制の証拠”を示せる

⑤内部監査の仕組み化(年2回の書類+現場監査)

■ システム化のポイント
・書類監査チェックリスト
・現場監査チェックリスト
・監査結果を自動集計
・是正指示 → 再確認までワークフロー化

■ 効果
・軽微違反の“繰り返し”を防止
・営業停止のリスクを根本から削減
・監査結果を経営判断に活用できる

最適なシステム構成(実務レベル)

■ ① クラウド基盤(OneDrive / SharePoint / Google Drive)
・教材
・記録
・マニュアル
・監査資料

■ ② 教育管理システム(LMS)
※LMS(Learning Management System)=学習管理システム
 新任教育・現任教育・現場別教育・再教育を“デジタルで管理する仕組み”がLMSです。

・動画教材
・テスト
・出席管理
・教育簿自動生成

■ ③ 現場管理アプリ
・巡察
・指導記録
・事故報告
・配置管理

■ ④ 文書管理システム
・改ざん防止
・バージョン管理
・管理番号付与

■ ⑤ ラベルプリンタ連携
・教育簿
・巡察簿
・事故報告書
・管理番号の統一